不動産を相続する際の「相続登記」について重要なお知らせです。
2024年4月1日から施行された改正法により、不動産を相続した際には相続登記を必ず行うことが義務付けられました。この新しい法律の目的は、所有者不明土地問題の解決と、不動産取引の透明性を高めることにあります。
これまで、相続登記は任意で行われていましたが、相続人が登記を怠ることで土地の所有者が不明となり、社会問題となっていました。新法では、相続発生から3年以内に登記を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。このため、相続人の皆様には迅速に登記手続きを行うことが求められます。
当社では、相続登記に関するご質問や手続きなど、専門知識を持ったスタッフが丁寧に対応いたします。また、相続案件についてもご相談いただけますので、安心してお任せください。
相続登記の義務化に関する詳細は、こちらをご覧ください。
また、手続きの流れについてご不明点がございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。
皆様の不安を解消し、スムーズな手続きをお手伝いさせていただきます。