相続した家を使わないで、そのまま空家にしている方が増えています。その理由として、どうせ売っても税金が沢山掛かるだけだから、とおっしゃる方がいらっしゃいます。確かに不動産は高額なので、税金もそれなりの金額になります。
例えば、親が5千万円で買った家を相続して8千万円で売った場合には、3千万円の販売益が発生します。これが譲渡所得とみなされ、3千万円の約20%、つまり6百万円ぐらいの税金が掛かります。この例は、あくまでも話を分かりやすくするために計算した数字ですが、やっぱり6百万円というのは大きな金額です。
そこで今回は、対策として「3千万円特別控除」という制度を紹介します。この制度は、簡単に言うと、不動産を売った3千万円までの販売益に対しては、譲渡所得税が控除されるという仕組みです。先ほどの例でいえば、6百万円の譲渡所得税がまるまる控除されることになります。
この制度に関しての難しい説明をここですることはできませんが、こういった制度があるということを知ってください。空家の売却をためらっている方は、私どものような専門家にご相談を。
当社は不動産の売買、相続についてのご相談を受け付けております。
ぜひこちらからお気軽にご相談ください。