相続した土地・建物の売却
土地や建物を相続する場合、相続の対象となる不動産の価値を公平に評価して相続人全員が納得する分割を行うことが重要です。相続人が複数の場合は分配が難しく、利害関係から相続問題に発展することも少なくありません。相続物件を売却して現金化し明確に分割することで、後々の面倒な相続トラブルを回避することができます。
また、最近は不動産全般の資産価値が下がり、所有する不動産を運用することが難しくなってきています。そのため、必要な土地と建物のみを残して活用していない不動産を売却する方が増えています。
相続の手続きは煩雑なものが多く、期限が定められていますので、どのタイミングで何をすればよいのかを把握してスムーズに手続きを進めてください。税制改正により、以前有効であった相続対策が現在は有効でない場合もありますので、無料相談を利用してあなたにとって最適な相続方法を見つけてください。
こんなお悩みの方に
- 相続で土地や建物を相続したが使わないので売却したい。
- 相続した不動産を活用できない。
- 価値の見えない不動産を相続することになった。
- 遠方の不動産を相続した。
- 不動産を売却して相続税の納税資金にしたい。
相続不動産売却の注意点
- 相続する不動産を売却する前に相続登記を行う必要があります。
※改正法により2024年4月から義務化されました。
申請を怠った場合、10万円以下の過料の適用対象となります。 - 相続不動産の売却により譲渡益がある場合は、相続税以外に譲渡所得税を支払う必要があります。
相続した土地・建物の売却スケジュール
相続した土地・建物を売却する一般的な流れについて説明します。
1.遺言書の有無を確認します。
遺言書がある場合は、家庭裁判所にて開封・検認し、基本的には遺言書の内容に従って遺産相続を行います。遺言書がない場合は、法定相続に従って遺産の分割を行います。
2.相続人と相続財産を調査します。
相続人全員の戸籍謄本や、相続する財産を把握するための資料を準備します。相続財産と相続人を確認して、相続税申告の必要性や相続財産の分割方法について調査・検討していきます。
3.相続の放棄または限定承認が必要な場合は手続きを行います。
期限:相続開始後3か月以内
相続放棄では、財産(プラス)・負債(マイナス)ともに相続を放棄します。限定承認では、プラスの財産の範囲内で負債を引き続ぐ方法です。限定承認の場合は相続人の全員が共同で限定承認を申請しなければなりません。
4.遺産分割協議書を作成します。
遺言書がない場合は、相続人全員の合意をもとに相続財産の分割方法を決定し、遺産分割協議書を作成します。相続不動産を売却する場合、相続税の納税が必要な全相続人の共有名義で売却するのが良い場合もあれば、相続人の一人または一部の方で相続登記して売却した後で分配する方法(代償分割)がよい場合もあります。
5.相続不動産の相続登記の申請をします。
遺言書または遺産分割協議書の内容に従い、不動産の所有者を移転するための手続きを行います。
※改正法により2024年4月から義務化されました。
申請を怠った場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
6.相続不動産を売却します。
1~2カ月の余裕をもって売却することが大切です。
7.相続不動産の売買代金を分配します。
あらかじめ決めておいた分割方法で分配します。
8.相続税の申告・納付
期限:相続開始後10か月以内
相続税を申告し納付します。相続税の申告には多くの書類を添付しなければなりません。前もって基本的な知識を備えておくことをおすすめします。
相続の節税対策
小規模宅地の特例
小規模宅地の特例とは、相続税の支払いのために自宅や自営の店舗などの生活基盤となる不動産を手放さないですむように、宅地の評価額の大幅な減額を受けられる制度です。
対象となる不動産を売却すると、この特例が受けられなくなったり減額割合が少なくなる場合がありますので、売却する際には特例を受けるメリットとデメリットを含めて総合的に判断することや、売却するタイミングに注意することが大切です。
小規模宅地の特例制度は2011年(平成23年)4月から適用が厳格化しました。これまで適用をうけることができた人も適用されなくなる場合がありますので注意が必要です。さらに2011年度の税制改革も予定されているため今後の動向にも注意してください。
相続税の取得費加算の特例
相続税の取得費加算の特例とは、相続した土地や建物を一定期間内に譲渡した場合は、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができる制度です。相続税納税のために不動産を売却した場合は譲渡税の負担が軽減されるように考えられた特例です。
通常は個人が不動産を売却した場合、売却価格から不動産取得費と譲渡費用を差し引いた利益に対して、譲渡所得税と住民税がかかりますが、この制度を利用して相続税の一部を不動産売却の取得費として申告することにより、譲渡所得税や住民税が軽減されます。
相続不動産に対する相続税を納税した場合は、不動産譲渡の確定申告を行う際にこの特例の適用を忘れないようにしてください。
特例農地等の納税猶予
相続で一定の農地を取得し、その後も引き続き農業を営んでいく場合、農地等の価額のうち農業投資価格による価額を超える部分に対する納税が猶予されます。詳しくはお問い合わせください。
不動産相続に関するQ&A
- 不動産を相続することになりましたが、相談できますか?
- ご安心してご相談ください。不動産買取センター郡山店では、相続のご相談をたくさんいただいております。法務や税務に関する専門的な問題であっても、提携の弁護士、税理士、司法書士と一緒に解決いたしますのでご安心ください。
- 弁護士や司法書士をご紹介いただいたときはお金がかかりますか?
- 不動産買取センター郡山店では紹介料などは一切いただいておりません。提携の弁護士、税理士、司法書士でも無料相談を行っておりますので、安心してご相談ください。
- 自分の不動産をどのように妻や子供達に相続するか悩んでいます。
- ご自身の相続について、生前にしっかり準備しておくことは大変重要です。最適な不動産の相続方法についてアドバイスいたします。お気軽にご相談ください。
- 相続不動産を売却する際にどのような費用がかかりますか?
- 相続登記にかかる費用と、売却にかかる費用があります。
相続登記を司法書士などに依頼する場合は登記手数料がかかります。(一般的に5万円~15万円。登記内容により異なります。)また登記申請の際には税金(登録免許税)がかかります。(固定資産評価額×0.4%)
仲介により売却する場合は仲介手数料がかかります。買取で売却する場合には仲介手数料はかかりません。
不動産相続のご相談・お問い合わせ
遺産相続・財産処分は個々の状況や事情により最適な方法が異なります。不動産買取センター郡山店の専門スタッフが、お一人おひとりに合った的確なアドバイスと心のこもったお手伝いをさせていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。